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  1. 福岡県議会 2016-09-22
    平成28年9月定例会(第22日)〔資料〕


    取得元: 福岡県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-07
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 議員提出第一号議案    観光王国九州とともに輝く福岡県観光振興条例の制定について  標記の条例案を次の理由により提出する。    理  由  九州各県と連携した福岡県の観光振興政策に関し基本的な事項を定め、その推進を図ることにより、世界に誇れる魅力ある「観光王国九州」とその中で光り輝く福岡県の地域ブランドを確立し、もって九州各県と一体となった福岡県の成長発展を図るため   平成二十八年十月五日                            提出者  福岡県議会議員                                   原 口 剣 生   阿 部 弘 樹                                   秋 田 章 二   吉 村   悠                                   吉 村 敏 男   大 塚 勝 利                                   原 中 誠 志   林   裕 二                                   井 上 博 隆   神 崎   聡                                   森 下 博 司   椛 島 徳 博                                   壹 岐 和 郎  福岡県議会議長  中  尾  正  幸  殿    観光王国九州とともに輝く福岡県観光振興条例  (目的) 第一条 この条例は、観光振興が幅広く地域の産業に波及効果を及ぼすとともに、優れた環境や景観の形成その他社会基盤
     整備を促進する等、地域づくりに寄与するものであることを踏まえ、九州各県と連携した福岡県の観光振興政策に関し基本  的な事項を定め、その推進を図ることにより、世界に誇れる魅力ある「観光王国九州」とその中で光り輝く福岡県の地域ブ  ランドを確立し、もって九州各県と一体となった福岡県の成長発展を図ることを目的とする。  (定義) 第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  一 地域ブランド 商品若しくはサービスを購入し、又は観光等目的地を選択する際に考慮され、その判断に多大の影響   を及ぼし得る価値であって、当該商品の産地若しくはサービス提供地又は観光等目的地の優れた特徴として定着した   評価又は印象に関連して形成されるものをいう。  二 観光事業者 旅行業宿泊業飲食業公共交通に関する事業その他観光旅行者(会議、研修、大会等を目的とする旅   行者を含む。以下同じ。)を対象とする事業を営む者をいう。  三 観光振興団体 観光事業者又は行政機関等で構成され、特定の地域の観光振興に関する活動を行う団体をいう。  四 観光資源 建造物(遺跡、施設等を含む。)、絵画、彫刻、工芸品文書等の物件若しくは文化的活動のうち歴史上、   芸術上若しくは学術上の価値を有するもの、自然、建造物群若しくは産業関連施設等によって形成される特色のある景観、   各種天然記念物地域固有の風習、生活様式等及びその所産、温泉その他の天然資源等であって観光旅行者訪問地を選   択する際に目的の一つとして考慮するに足りる魅力を有するものをいう。  五 民泊 戸建住宅共同住宅等の全部又は一部を、反復継続し、有償で宿泊の用に供することをいう。  (県及び市町村の役割) 第三条 県は、県の観光振興に関する情報の収集、整理及び必要とする者への提供に努めるとともに、福岡県の地域ブランド  を確立し、県内各地域の特性を活かした観光振興を図るための施策を総合的に策定し、実施する責務を有する。 2 県は、観光振興による地域づくりにおける市町村の役割の重要性に鑑み、市町村観光振興に関する施策を積極的に講ず  ることができるよう、情報の提供、技術的な助言その他の必要な支援を行うものとする。 3 市町村は、本条例の趣旨に配慮するとともに必要な範囲において本条例に基づく県の施策を活用し、地域の特性及び観光  資源を活かして観光振興を図るよう努めるものとする。  (観光行政の総合的な推進) 第四条 県は、次に掲げる基本方針に基づき、関係部局が横断的かつ一体的に連携して県の観光振興に関する諸施策を総合的  かつ計画的に実施することにより、住んで良く、訪れて良い地域づくりを促進するものとする。  一 県民が本県の自然、歴史、文化等の魅力に関する認識を深め、観光振興の取組に積極的に参加できるよう、情報の提供   及び啓発に努めること。  二 良好な景観の形成、由緒ある史跡の整備、文化資源修復等により本県の観光資源の魅力を一層向上させ、新たな観光   資源を開発し、若しくはこれらの観光資源を活用しようとする取組を促進し、又はこれらの取組に対し必要な支援を行う   こと。  三 本県の農林水産物加工食品その他食に関する商品及び食文化の魅力を高め、観光旅行者を惹きつける観光資源とし、   ひいては海外への輸出拡大等新たな需要の創出と地域ブランドの確立にも資するため、品質の改良、新商品の開発、市場   調査、広報、販売促進策等の実施その他の取組に対し必要な支援を行うこと。  四 本県の伝統的な工芸品の新たな魅力の創出又は新たな特産品の開発、広報、販売促進策等の実施その他の取組に対し必   要な支援を行うこと。  五 観光振興に関する施設の整備、道路その他の交通ネットワークの充実、公共交通利便性向上等観光振興に関する   施策の推進を支える社会基盤を整備すること。  六 海外からの観光旅行者が安心して観光を楽しむことができるよう、店舗、公共又は民間の各種施設医療機関等におけ   る多言語対応その他の外国人観光旅行者受入体制の整備に関し、観光事業者市町村等との連携の下に必要な支援を行   うこと。  七 旅行者の増加や海外との往来の増加に伴い犯罪、感染症等に関する課題や生活環境への影響が発生し、又はこれらに対   する危惧が観光振興の妨げにもなることを防止するため、観光事業者関係機関等情報共有その他幅広い連携を図り、   必要な措置を講じること。  八 観光振興に取り組む者が観光振興及び観光資源に関する専門的な知識、知見等を随時利用できるよう、観光振興団体、   大学、専門機関等との連携の下に、情報の蓄積その他必要な環境整備を図ること。  九 本県の多種多様な観光資源農林水産物工芸品その他の特産品とともに、その総体としての本県の魅力及び地域ブラ   ンドを効率的かつ効果的に県内外及び海外に発信するため、観光振興団体市町村等との連携の下に必要な措置を講ずる   こと。 2 県は、前項の基本方針の下に実施した施策の効果を客観的に評価するため、統計調査その他必要な調査及びその分析を行  い、随時、公表するものとする。  (観光事業者の役割) 第五条 観光事業者は、事業活動を通じて観光旅行者に快適な環境と心のこもったサービスを提供し、他の産業と連携して地  域の活性化に寄与するよう努めるとともに、自由な競争関係の中で前条の基本方針を踏まえ、県及び市町村観光振興施策  に協力するよう努めるものとする。  (観光振興団体の役割) 第六条 観光振興団体は、他の観光振興団体と相互に連携し、観光に関する情報の発信、観光旅行者の来訪の促進、観光振興  に寄与する人材の育成及び観光旅行者受入体制の整備に取り組むよう努めるとともに、自立的な運営の範囲内で、第四条  の基本方針を踏まえ県及び市町村観光振興施策に協力するよう努めるものとする。  (県民の役割) 第七条 県民は、本条例の趣旨に対する理解を深め、ひとりひとりがおもてなしの心で観光旅行者を温かく迎えるとともに、  地域の魅力を高め、次の世代に引き継ぐよう努めるものとする。  (関係団体等の連携) 第八条 県は、県の観光振興に関し必要な施策を講ずるため、国並びに県内の市町村観光振興団体及び観光事業者と連携す  るものとする。 2 県は、第一条の目的を達成するため九州各県との連携を深めるとともに、共有する観光資源を開発するため必要なときは、  その他の都道府県とも積極的に連携を図るものとする。 3 前二項の連携を継続的なものとするため、県は、それぞれ各項に掲げる関係者間の協議及び調整の場を設けるよう努める  ものとする。  (広域観光の振興) 第九条 知事は、九州全体の観光振興を図ることが本県の観光振興に大きく寄与することを踏まえてこれらを一体的に推進す  るため必要と認めるときは、県の区域を超え、広く九州を活動範囲とする観光振興団体たる法人の運営に参画し、一般社団  法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第二十七条に規定する経費その他の経費を負担すること  ができる。 2 知事は、前項の規定によりその運営に参画する法人(以下「特定広域観光振興法人」という。)の事業計画及び収支予算  書並びに事業報告及び決算その他その経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。 3 知事は、特定広域観光振興法人が二事業年度以上の期間にわたり実施するべき事業に関する計画を定めるときは、適宜、  その内容を議会に報告するものとする。 第十条 知事は、特定広域観光振興法人とともに、広く九州の観光事業者観光振興団体、各県及び各県議会等とが連携した  九州全体の観光振興に向けた取組を推進するよう努めるものとする。 2 知事は、特定広域観光振興法人の自立的な運営等に対し十分に配慮しつつ、その運営に関し前項の趣旨を実現するため必  要な助言又は支援を行うものとする。  (広域的魅力情報の発信) 第十一条 知事は、国内外からの観光旅行者の九州への来訪、周遊及び滞在を促進するため、特定広域観光振興法人並びに九  州の観光事業者観光振興団体、各県その他九州の公共団体又は行政機関、大学又は研究機関等と連携し、あらゆる媒体を  活用して九州の魅力に関する情報を広く国内外に向けて継続的に発信するよう努めるものとする。 2 知事は、前項の情報発信を一元的に統合し、効率的かつ効果的なものとするため、関係団体又は機関と共同でその拠点整  備に取り組むとともに、広報効果に関する調査を行い、成果の活用に努めるものとする。  (観光振興財源の確保) 第十二条 知事は、観光振興に関する施策を安定的かつ継続的に実施するため、新たな税制を含めた財源に関する検討を進め、  必要に応じて九州各県との連携も図りつつ、その確保に取り組むものとする。 2 知事は、前項の取組を進めるに当たっては、県内の市町村及び観光事業者その他の関係者と十分に協議し、その意見を踏  まえるとともに、地域の実情と公平性に配慮するものとする。  (民泊に関する措置) 第十三条 知事は、海外からの旅行者増加等に伴い我が国で民泊が事実上果たしている機能又は期待されている役割及び民  泊の普及に伴い発生し、又は発生が予想される問題、民泊に関する法制度状況等を踏まえ、必要な施策の実施その他の措  置を講じるよう努めるものとする。 2 知事は、前項の措置を講じるため、本県の各地域の実情を調査し、観光事業者その他の関係者と協議及び検討を進めるも  のとする。    附 則
     (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第九条第二項の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。  (この条例の見直し) 2 この条例は、その運用状況及びこの条例に基づく観光振興施策実施状況等を勘案し、この条例の施行後三年以内に必要  な見直しを行うものとする。 2     請 願 審 査 結 果 表 新 規 付 託 の も の ┏━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃整 理│請  願│    │                                 │  審 査 結 果  ┃ ┃   │    │委員会 │      件                   名      ├───┬───────┨ ┃番 号│番  号│    │                                 │採 否│ 措 置 等 ┃ ┠───┼────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃ 1 │8-1 │文  教│私立幼稚園に対する助成制度拡充強化に関する請願         │採 択│地方自治法第百┃ ┃   │    │    │                                 │   │二十五条の措置┃ ┠───┼────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃ 2 │8-2 │厚生労働│「後期高齢者医療制度に関する」請願                │継 続│       ┃ ┃   │    │環境  │                                 │審 査│       ┃ ┠───┼────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃ 3 │8-3 │農林水産│肉用牛経営等の安定を求める意見書に関する請願           │採 択│       ┃ ┗━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━━━━━━━┛ 継 続 審 査 中 の も の ┏━━━┯━━━━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃整 理│請   願│    │                                 │  審 査 結 果  ┃ ┃   │     │委員会 │     件                    名      ├───┬───────┨ ┃番 号│番   号│    │                                 │採 否│ 措 置 等 ┃ ┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃ 4 │2-2  │総務企画│「安全保障関連法制案閣議決定国会提出に抗議し、撤回を求める」 │継 続│       ┃ ┃   │     │地域振興│意見書を国に提出することを求める請願               │審 査│       ┃ ┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃ 5 │2-3の1│厚生労働│子育てへの県支援充実を求める請願                 │継 続│       ┃ ┃   │     │環境  │(第一項に関する事項)                      │審 査│       ┃ ┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃ 6 │2-3の2│文  教│子育てへの県支援充実を求める請願                 │継 続│       ┃ ┃   │     │    │(第二項、第三項に関する事項)                  │審 査│       ┃ ┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃   │     │厚生労働│「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択に関す │継 続│       ┃ ┃ 7 │2-4の1│環境  │る請願                              │審 査│       ┃ ┃   │     │    │(第一項、第二項、第五項に関する事項)              │   │       ┃ ┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃   │     │県民生活│「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択に関す │継 続│       ┃ ┃ 8 │2-4の2│商工  │る請願                              │審 査│       ┃ ┃   │     │    │(第三項、第四項に関する事項)                  │   │       ┃ ┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃ 9 │3-2  │総務企画│消費税の再増税を中止し、生活費非課税応能負担の税制を求める請願 │継 続│       ┃ ┃   │     │地域振興│                                 │審 査│       ┃ ┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃ 10 │4-2  │農林水産│一条工務店の白旗山メガソーラー開発に関する請願          │継 続│       ┃ ┃   │     │    │                                 │審 査│       ┃ ┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃ 11 │4-3  │総務企画│「消費税増税撤回を政府に求める意見書」提出の請願        │継 続│       ┃ ┃   │     │地域振興│                                 │審 査│       ┃ ┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃ 12 │4-4  │文  教│私立幼稚園に対する公費助成大幅増額を求める請願         │継 続│       ┃ ┃   │     │    │                                 │審 査│       ┃ ┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃ 13 │4-5  │文  教│教育格差をなくし、子どもたちにゆきとどいた教育を求める請願    │継 続│       ┃ ┃   │     │    │                                 │審 査│       ┃ ┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃ 14 │4-6  │文  教│教育費負担公私間格差をなくし、子どもたちにゆきとどいた教育を求 │継 続│       ┃ ┃   │     │    │め私学助成に関する請願                     │審 査│       ┃ ┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃   │     │総務企画│九州電力玄海原子力発電所(以下、玄海原発)、九州電力川内原子力発電│継 続│       ┃ ┃ 15 │5-2  │地域振興│所(以下、川内原発)をはじめ、国内全ての原子力発電所(以下、原発)│審 査│       ┃ ┃   │     │    │廃炉決議を国に対し行うよう求める請願              │   │       ┃ ┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃ 16 │5-3  │総務企画│安保関連法の施行に強く懸念を示す意見書を国へ提出する請願     │継 続│       ┃ ┃   │     │地域振興│                                 │審 査│       ┃ ┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃ 17 │5-4  │厚生労働│「全ての子ども医療費義務教育まで助成し窓口負担をなくすことを │継 続│       ┃ ┃   │     │環境  │環境求める」に関する請願                     │審 査│       ┃ ┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃ 18 │5-6  │厚生労働│若者高齢者も安心できる年金制度の実現を求める請願        │継 続│       ┃ ┃   │     │環境  │                                 │審 査│       ┃ ┗━━━┷━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━━━━━━━┛ 3 意見書案第三五号    次期介護保険制度改正における福祉用具住宅改修見直しに関する意見書案  標記の意見書案を次の理由により提出する。    理  由  高齢者の自立を支援し、介護の重度化を防ぐため   平成二十八年九月二十八日                        提出者  福岡県議会議員                               原 口 剣 生  森 下 博 司                               吉 村 敏 男  林   裕 二  福岡県議会議長  中 尾 正 幸 殿    次期介護保険制度改正における福祉用具住宅改修見直しに関する意見書  平成二十七年六月三十日に閣議決定された「骨太の方針」の中で、社会保険制度持続可能性を高める等の観点から、次期介護保険制度改正に向けて、軽度者に対する福祉用具貸与等見直しを検討することが盛り込まれた。現行の介護保険制度による福祉用具住宅改修サービスは、高齢者自身自立意欲を高め、介護者負担軽減を図るという極めて重要な役割を果たしている。  例えば、手すりや歩行器などの軽度者向け福祉用具は、転倒、骨折の予防や自立した生活の継続を実現し、重度化を防ぎ、遅らせることに役立っている。また、安全な外出機会を保障することによって、特に一人暮らしの高齢者の閉じこもりを防ぎ、社会生活の維持につながっている。  軽度者に対する福祉用具住宅改修サービスが原則自己負担になれば、特に低所得世帯等弱者の切り捨てになりかねず、また、福祉用具住宅改修の利用が抑制され重度化が進展し、結果として介護保険給付の適正化という目的に反して、高齢者の自立的な生活を阻害し給付費が増大するおそれがある。  よって、国におかれては、次期介護保険制度改正における福祉用具住宅改修見直しにおいては、高齢者の自立を支援し、介護の重度化を防ぐといった介護保険の理念に沿って、保険給付の対象として継続し、介護が必要な方の生活を支える観点から検討を行うよう強く要望する。  以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出する。   平成二十八年十月  日                         福岡県議会議長  中 尾 正 幸  衆議院議長    大 島 理 森 殿  参議院議長    伊 達 忠 一 殿  内閣総理大臣   安 倍 晋 三 殿  財務大臣     麻 生 太 郎 殿  総務大臣     高 市 早 苗 殿  厚生労働大臣   塩 崎 恭 久 殿  内閣官房長官   菅   義 偉 殿
    意見書案第三六号    国連気候変動枠組条約第二十一回締約国会議における「パリ協定」の早期批准を求める意見書案  標記の意見書案を次の理由により提出する。    理  由  地球温暖化問題の早期解決のため   平成二十八年九月二十八日                         提出者  福岡県議会議員                                原 口 剣 生  森 下 博 司                                吉 村 敏 男  林   裕 二  福岡県議会議長  中 尾 正 幸 殿    国連気候変動枠組条約第二十一回締約国会議における「パリ協定」の早期批准を求める意見書  地球温暖化問題は、わが国だけで解決できる問題ではなく、世界全体で温室効果ガスの排出削減を行っていくことが必要不可欠であり、排出量が増大している新興国・途上国で排出削減または抑制していくこと及び気候変動の影響に対処していくことが求められている。  このような中、昨年十二月、パリで、気候変動への世界的な対応に関する新たな枠組みである「パリ協定」が、百九十六の国と地域が参加して開催された国連気候変動枠組条約第二十一回締約国会議において採択された。  この協定は、地球の平均気温の上昇を産業革命以前に比べ二度未満に抑えることを目標としつつ、一・五度に抑える努力を追求すること、すべての国が削減目標を五年ごとに提出、更新し、実施状況を確認する仕組みなどの要素が盛り込まれ、先進国と途上国がともに参画する公平な合意がなされたものである。  「パリ協定」の発効には、五十五カ国以上が批准し、批准国の排出量の合計が世界全体の五五%以上になることが要件となっている。本年五月、わが国で開催された第四十二回先進国首脳会議(伊勢志摩サミット)では、「パリ協定」の年内発効に取り組むことで各国の合意がなされ、主要国では年内批准に向けた国内手続きが進められている。  地球温暖化問題は、地球と人類の未来を左右する喫緊の課題である。  よって、国におかれては、「パリ協定」の年内発効に向け、批准の手続きを早期に行うよう強く要望する。  以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出する。   平成二十八年十月  日                         福岡県議会議長  中 尾 正 幸  衆議院議長    大 島 理 森 殿  参議院議長    伊 達 忠 一 殿  内閣総理大臣   安 倍 晋 三 殿  外務大臣     岸 田 文 雄 殿  環境大臣     山 本 公 一 殿  内閣官房長官   菅   義 偉 殿 意見書案第三七号    国会における憲法論議の推進と国民的議論の喚起を求める意見書案  標記の意見書案を次の理由により提出する。    理  由  速やかなる国民的議論の喚起と推進を促すため   平成二十八年九月二十八日                         提出者  福岡県議会議員                                原 口 剣 生  林   裕 二                                森 下 博 司  福岡県議会議長  中 尾 正 幸 殿    国会における憲法論議の推進と国民的議論の喚起を求める意見書  日本国憲法は、昭和二十二年五月三日の施行以来、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重の三原則の下、わが国の発展に重要な役割を果たしてきた。このことは、われわれ国民の誇りとするところでもあり、この三原則こそ、現憲法の根幹をなすものであり、今後も堅持されなければならない。  一方、現憲法は、今日に至るまでの約七十年間、一度の改正も行われておらず、この間、わが国をめぐる内外の諸情勢に大きな変化が生じている。こうしたことに鑑みれば、憲法についても、直面する諸課題から国家と国民の安全・安心を確保し、環境、福祉の向上を図る内容であることが強く求められる。  このような状況の中、国会でも、平成十九年の国民投票法の成立に伴い、憲法審査会が設置され、憲法論議が始められている。憲法は、国家の基本規定であり、その内容については、国会はもちろんのこと、主権者である国民が幅広く議論し、その結果が反映されるべきである。  よって、国におかれては、日本国憲法について、国会において活発かつ広範な議論を推進するとともに、国民的議論を喚起することを強く求める。  以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出する。   平成二十八年十月  日                         福岡県議会議長  中 尾 正 幸  衆議院議長    大 島 理 森 殿  参議院議長    伊 達 忠 一 殿  内閣総理大臣   安 倍 晋 三 殿  総務大臣     高 市 早 苗 殿  法務大臣     金 田 勝 年 殿  内閣官房長官   菅   義 偉 殿 意見書案第三八号    肉用牛経営等の安定を求める意見書案  標記の意見書案を次の理由により提出する。    理  由  肉用牛経営等の安定を実現するため   平成二十八年九月二十九日                        提出者  農林水産委員会委員長  桐 明 和 久  福岡県議会議長  中 尾 正 幸 殿    肉用牛経営等の安定を求める意見書  畜産をめぐる情勢は依然として厳しい状況が続いている。  肉用牛農家が生産する牛肉は、良質なたんぱく質の供給と豊かな国民生活に大きく寄与しており、今後とも肉用牛経営の維持・発展を図る必要がある。  しかしながら、肉用牛経営を取り巻く状況は、枝肉価格は堅調に推移しているものの、肥育素牛価格は、繁殖農家の廃業などの影響により、かつてない高騰を続けている。また、生産コストの大部分を占める配合飼料価格は、平成二十二年度からの再高騰以来、高止まりを続け肥育素牛の高騰と併せて農家の重い負担となっており、今後とも肉用牛経営を安定的に維持・発展させていくためには、一刻も早い対応が求められているところである。  一方、酪農においては、政府の諮問機関である規制改革会議が「指定生乳生産者団体制度」の是非等の抜本的改革について今年秋までに結論を得るとしているところであるが、仮に現行制度の廃止となれば、酪農経営の安定的な発展に対し大きな影響が懸念される。  よって、国におかれては、肉用牛経営等の安定が実現されるよう、次のことについて十分配慮するよう強く要望する。 一 高騰する肥育素牛や配合飼料について適切な助成を行うなどの措置を講じ、肉用牛経営に対する支援対策を充実・強化させ  ること 二 指定生乳生産者団体制度の存続とさらなる機能強化を図り、酪農経営の安定的な発展に努めること  以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出する。   平成二十八年十月 日                         福岡県議会議長  中 尾 正 幸  衆議院議長     大 島 理 森 殿  参議院議長     伊 達 忠 一 殿  内閣総理大臣    安 倍 晋 三 殿  農林水産大臣    山 本 有 二 殿  内閣官房長官    菅   義 偉 殿  内閣府特命担当大臣 山 本 幸 三 殿 意見書案第三九号    下関北九州道路の早期整備に係る必要な調査実施を求める意見書案  標記の意見書案を次の理由により提出する。    理  由  下関北九州道路を早期に整備し、関門橋や関門トンネルと一体となって環状道路網を形成することにより多重性・代替性を確保することが必要不可欠であるため   平成二十八年九月二十九日                        提出者  県土整備委員会委員長  香 原 勝 司  福岡県議会議長  中 尾 正 幸 殿    下関北九州道路の早期整備に係る必要な調査実施を求める意見書  本州と九州の大動脈の結節点である関門地域(北九州市・下関市)は、古くから対岸の両市が密接につながり、産業、経済、文化など、様々な面で緊密に交流・連携し、都市圏が形成され、今日まで栄えてきている。  こうした交流・連携をより一層深化させ、関門地域が有するポテンシャルを活用し、さらなる自立的発展を図っていくためには、アクセス向上による地域の生産性の向上、観光振興などの効果を最大限発揮させるよう、道路ネットワークを充実・強化することが急務である。  本年四月に発生した「平成二十八年熊本地震」により一時、大分自動車道が通行止めとなったが、四月二十四日、東九州自動車道が北九州から宮崎まで全線開通したことで、大分県への代替支援ルートが確保できた。まさにネットワーク形成によるリダンダンシー(代替路の確保)の重要性を再認識したところである。  しかしながら、関門トンネルは供用開始から五十八年、関門橋は四十二年が経過しており、近年、施設の老朽化に伴う補修工事や、悪天候、車両事故等による通行制限が頻繁に行われている。このため、関門地域における安定的な交通機能の確保、ひいては本州と九州の連絡強化が喫緊の課題となっている。  近い将来、南海トラフ地震等の発生が懸念される中、大規模災害時にも機能する信頼性の高い新たな道路ネットワークの構築が強く求められている。  こうした地域のニーズや喫緊の課題に的確に応えていくためには、下関北九州道路を早期に整備し、関門橋や関門トンネルと一体となって環状道路網を形成することにより多重性・代替性を確保することが必要不可欠である。  よって、国におかれては、下関北九州道路に関する次の施策を実現されるよう強く要望する。
    一 下関北九州道路の早期実現を図るため、必要な調査を実施するとともに、具体的な方策の検討を進めること 二 これらの調査・検討に必要な予算を確保すること   以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出する。   平成二十八年十月  日                         福岡県議会議長  中 尾 正 幸  衆議院議長     大 島 理 森 殿  参議院議長     伊 達 忠 一 殿  内閣総理大臣    安 倍 晋 三 殿  財務大臣      麻 生 太 郎 殿  国土交通大臣    石 井 啓 一 殿  内閣官房長官    菅   義 偉 殿  国土強靱化担当大臣 松 本   純 殿  内閣府特命担当大臣 山 本 幸 三 殿 意見書案第四〇号    健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法制定を求める意見書案  標記の意見書案を次の理由により提出する。    理  由  脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法制定のため   平成二十八年九月二十八日                        提出者  福岡県議会議員                               佐々木   允  中 村 誠 治                               大 田 京 子  畑 中 茂 広                               渡 辺 美 穂  原 田 博 史                               野 田 稔 子  守 谷 正 人                               今 井 保 利  小 池 邦 弘                               田 辺 一 城  川 崎 俊 丸                               仁戸田 元 氣  原 竹 岩 海                               井 上 博 隆  岩 元 一 儀                               大 橋 克 己  佐々木   徹                               堤   かなめ  吉 村 敏 男                               原 中 誠 志  冨 田 徳 二  福岡県議会議長  中 尾 正 幸 殿    健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法制定を求める意見書  国においては、平成二十一年から脳卒中関連十四団体の後押しで立法化を目指していた「脳卒中対策基本法」が、平成二十六年に参議院において議員立法として発議されたものの、衆議院解散をもって廃案となった。その後、この法案を基にして心臓病対策も加えた新法案である「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法(案)」が検討されている。  脳卒中と心臓病は密接に関連した疾患群であり、両者を合わせると国民の死亡原因でがんに匹敵している。また、脳卒中は寝たきりの最大の原因であり、患者のみならず家族の負担も大きく、多くの医療・社会資源と医療費・介護費を必要とするにもかかわらず、高齢化の進展に伴い、罹患する患者数は増加の一途をたどっている。  そのため、単に平均寿命を延伸するのではなく、健康寿命の延伸と生活の質の向上を図ることが、国民の福祉のためにも、総医療費・介護費抑制といった観点からも求められている。  同時に、脳卒中、心臓病その他の循環器病の予防、国民の啓発、医療体制の整備・拡充、患者とその家族への医療・福祉サービスの充実、研究の推進、登録事業の確立等を目的とする法整備は喫緊の課題である。  しかしながら、国の循環器病に係る政策は、平成十八年に立法化された「がん対策基本法」に基づくがんへの対策と比較して大きく遅れをとっている。  よって、国におかれては、健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する実効的な法制度を実現するよう要望する。  以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出する。   平成二十八年十月  日                         福岡県議会議長  中 尾 正 幸  衆議院議長    大 島 理 森 殿  参議院議長    伊 達 忠 一 殿  内閣総理大臣   安 倍 晋 三 殿  財務大臣     麻 生 太 郎 殿  厚生労働大臣   塩 崎 恭 久 殿 意見書案第四一号    子どもの貧困対策の強化を求める意見書案  標記の意見書案を次の理由により提出する。    理  由  子どもの貧困対策の強化を求めるため   平成二十八年九月二十八日                        提出者  福岡県議会議員                               高 瀬 菜穂子  山 口 律 子  福岡県議会議長  中 尾 正 幸 殿    子どもの貧困対策の強化を求める意見書  厚生労働省の調査では、生活の苦しい家庭で育つ十七歳以下の子どもの割合は昭和六十年の一〇・九%から徐々に増え、平成二十六年には一六・三%、六人に一人の割合となっており、ひとり親世帯にあっては五四・六%、二人に一人以上である。近年の不況も影響し、割合はさらに高まっていると想像に難くない。貧困と低学力との因果関係は、統計的に否定できず、子どもの貧困を放置することは貧困の世代間連鎖を放置することとなる。  文部科学省の中央教育審議会によると、憲法第二十六条に規定されている義務教育の無償とは、必要な経費を保護者から徴収せず、その経費は国または地方自治体が負担すべきとある。子どもの貧困対策の推進に関する法律では、国には子どもの貧困対策を実施する責務があると明記している。すべての子どもが将来に希望を持ち、平等に教育の機会が保障されるよう、法の実効性をどのように確保していくかが重要となる。  今後、行政のほか、学校や地域は、子どもが貧困になる不利益をできる限り被ることのないよう、これまで以上に貧困の防止・早期支援に努める必要がある。周囲から孤立している子どもや学力低下に陥っている子どもを発見し、学資援助や就学援助の拡充、新たな国庫補助の創設など、公的教育支援を強化していくべきである。  よって、政府におかれては、子どもの貧困対策を一層強化するよう強く求める。  以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出する。   平成二十八年十月  日                         福岡県議会議長  中 尾 正 幸  内閣総理大臣   安 倍 晋 三 殿  総務大臣     高 市 早 苗 殿  文部科学大臣   松 野 博 一 殿  厚生労働大臣   塩 崎 恭 久 殿  内閣官房長官   菅   義 偉 殿 4   決算特別委員会委員一覧表 ┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃   会  派  名   │   氏      名   ┃ ┠─────────────┼──────────────┨ ┃             │  浦     伊三夫   ┃ ┃             ├──────────────┨ ┃             │  岳     康  宏  ┃ ┃             ├──────────────┨ ┃             │  井  上  博  行  ┃ ┃             ├──────────────┨ ┃             │  西  元     健  ┃ ┃             ├──────────────┨ ┃             │  吉  村     悠  ┃ ┃             ├──────────────┨ ┃             │  川  端  耕  一  ┃ ┃             ├──────────────┨ ┃             │  板  橋     聡  ┃ ┃             ├──────────────┨ ┃             │  中牟田   伸  二  ┃ ┃ 自 民 党 県 議 団 ├──────────────┨ ┃             │  平  井  一  三  ┃ ┃             ├──────────────┨ ┃             │  阿  部  弘  樹  ┃ ┃             ├──────────────┨ ┃             │  塩  川  秀  敏  ┃ ┃             ├──────────────┨ ┃             │  吉  松  源  昭  ┃
    ┃             ├──────────────┨ ┃             │  江  藤  秀  之  ┃ ┃             ├──────────────┨ ┃             │  縣     善  彦  ┃ ┃             ├──────────────┨ ┃             │  井  上  忠  敏  ┃ ┃             ├──────────────┨ ┃             │  今  林     久  ┃ ┠─────────────┼──────────────┨ ┃             │  佐々木      允  ┃ ┃             ├──────────────┨ ┃             │  大  田  京  子  ┃ ┃             ├──────────────┨ ┃             │  渡  辺  美  穂  ┃ ┃             ├──────────────┨ ┃             │  今  井  保  利  ┃ ┃  民進党・県政県議団  ├──────────────┨ ┃             │  大  橋  克  己  ┃ ┃             ├──────────────┨ ┃             │  堤     かなめ   ┃ ┃             ├──────────────┨ ┃             │  原  中  誠  志  ┃ ┃             ├──────────────┨ ┃             │  原  竹  岩  海  ┃ ┠─────────────┼──────────────┨ ┃             │  西  尾  耕  治  ┃ ┃             ├──────────────┨ ┃             │  高  橋  雅  成  ┃ ┃  公   明   党  ├──────────────┨ ┃             │  新  開  昌  彦  ┃ ┃             ├──────────────┨ ┃             │  浜  崎  達  也  ┃ ┠─────────────┼──────────────┨ ┃             │  椛  島  徳  博  ┃ ┃  緑   友   会  ├──────────────┨ ┃             │  吉  武  邦  彦  ┃ ┠─────────────┼──────────────┨ ┃  日 本 共 産 党  │  高  瀬  菜穂子   ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┛ 5 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃                                     ┃ ┃             議 員 派 遣 の 件             ┃ ┃                                     ┃ ┃                            平成28年10月5日 ┃ ┃                                     ┃ ┃ 次のとおり議員を派遣する。                       ┃ ┃                                     ┃ ┃1 第9回海外福岡県人会世界大会福岡県訪問団への参加           ┃ ┃(1)目  的  海外県人会との絆をより強固なものとするために、メキシコ ┃ ┃        シティ市において開催される第9回海外福岡県人会世界大会に ┃ ┃        出席するとともに、この機会をとらえ、ロサンゼルス市におい ┃ ┃        て、南加福岡県人会との意見交換会に出席することにより、  ┃ ┃        本県とアメリカ合衆国における県人会との交流を図る。    ┃ ┃(2)場  所  メキシコ合衆国、アメリカ合衆国             ┃ ┃(3)期  間  平成28年10月12日から平成28年10月19日までの       ┃ ┃        8日間                          ┃ ┃(4)参加議員  議長が指名する議員                   ┃ ┃                                     ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 6         閉会中の各常任委員会調査事項  ◎ 総務企画地域振興委員会   一 行財政対策について   一 職員の定数、給与及び勤務条件について   一 財産の取得、管理及び処分について   一 消防防災対策について   一 県行政の総合企画及び総合調整について   一 地域振興(広域地域振興・市町村支援)について   一 ITの進展に伴う情報化の推進について   一 交通政策について   一 国際化の推進について   一 地方税制について  ◎ 厚生労働環境委員会   一 社会福祉事業の推進について   一 社会保障制度の充実について   一 援護対策について   一 保健・医療並びに環境衛生について   一 自然環境の保全について   一 中小企業等の労働福祉の推進について   一 雇用、就業対策について   一 職業能力開発体制の推進について  ◎ 県民生活商工委員会   一 NPO等との協働の推進及び生涯学習の振興について   一 県民の文化及びスポーツの振興について   一 男女共同参画社会の推進について   一 安全・安心まちづくり及び消費者政策の推進について   一 中小企業振興について   一 先端成長産業の育成について   一 観光振興について   一 企業立地の推進について   一 電気・工業用水道及び工業用地造成事業について  ◎ 農林水産委員会   一 農林水産業の生産基盤の整備について   一 農林水産物の生産及び流通の安定について   一 農林水産業生産組織の育成強化について   一 農林水産業関係試験研究機関の整備について   一 農山漁村環境の整備について   一 山地・林地等自然環境の保全について   一 食と農林水産業に係る啓発について   一 農林水産業へのIT導入について  ◎ 県土整備委員会
      一 公共用地取得の推進について   一 道路整備事業について   一 河川改修及び河川総合開発の促進について   一 海岸・港湾整備事業について   一 急傾斜地の崩壊防止について  ◎ 建築都市委員会   一 福岡県住生活基本計画について   一 公営住宅の管理について   一 都市計画について   一 公園・街路の整備について   一 下水道の整備について   一 建築指導行政の推進について   一 県有施設の整備について   一 行政改革について  ◎ 文教委員会   一 教育改革推進方策について   一 社会の変化に対応した教育の改善・充実について   一 教職員の定数、給与及び勤務条件の改善について   一 県立教育施設の充実について   一 学校週五日制の弾力的な実施について   一 生涯学習の充実について   一 保健体育・スポーツの振興について   一 文化財の保護について   一 私学振興について   一 青少年の健全育成について   一 学校や地域社会における児童生徒の安全対策について  ◎ 警察委員会   一 暴力団犯罪の取締りについて   一 少年の非行防止及び健全育成対策について   一 交通指導取締り対策及び交通安全施設の整備について   一 警察施設及び装備の整備について   一 風俗営業等取締り対策について   一 麻薬及び密貿易取締り対策について   一 警察署の管轄区域について 7         閉会中の議会運営委員会調査事項   一 会期、議事日程の大綱について   一 議会において選出する役員及び各種委員の選考について   一 議員の身分に関する調査について   一 議会の組織に関する調査について   一 議会関係の条規の制定及び改廃に関する調査について   一 議会史編さんに関する調査について   一 議会関係施設の運営に関する調査について   一 議会が管理する公文書の開示等に関する調査について   一 議会広報紙の編集等について   一 議会運営の効率化に関する調査について   一 議会改革事項に関する調査について Copyright © Fukuoka Prefecture All Rights Reserved. ↑ ページの先頭へ...